Industrial accident労働災害

ゆう鍼灸整骨院は、労災指定医療機関として認定されています。
仕事中や通勤途中にケガをされた際、お勤め先の労災担当者に通院する旨をお伝えいただき、
業務災害または通勤災害の要件を満たしていると認められた場合、
労災保険を利用した通院が可能となります。

当院では開院以来、さまざまな労働災害により受傷された方々の
職場復帰・リハビリをサポートしてまいりました。

労働災害による通院は、療養(補償)等給付により、0円で施術を受けて頂く事が可能です。
労働災害でお悩みの方は是非、当院でご相談下さい。

労働災害の種類

業務災害

仕事中のお怪我を指します

業務災害の一例

◎商品を運んでいるとき、段差につまづき転んで負傷した
◎重量物を持ち上げた際に、腰や足に負担がかかり負傷した

通勤災害

通勤中のお怪我を指します

通勤災害の一例

◎通勤中に駅の階段を踏み外し、転落して負傷した
◎営業先で打合せを済ませ、帰宅(直帰している)途中に負傷した

さまざまな労働災害でお困りの方、
まずはゆう鍼灸整骨院にご相談ください!

ひとくくりに労働災害といっても、業種や受傷の経緯、負傷の程度によって治療計画は異なります。
お一人おひとりのペースに合わせた、職場復帰やリハビリ計画を実現するため
神戸市須磨区のゆう鍼灸整骨院では、丁寧な問診、最新の機器による検査を徹底しております。
痛みの状態、お悩みなど何でもお気軽にご相談ください。ご納得いただけるまで、わかりやすくご説明いたします。

01事故が発生したら

仕事中や通勤途中にケガをされた際、
まずは会社の労務担当者にその旨を報告してください。
会社(事業主)は労働基準監督署へ経緯を説明する義務を負います。
円滑に受給手続きが行えるよう、
当該事故の発生日時・発生場所・発生状況及び原因を整理して、
労務担当者へ報告しておくとスムーズです。

02書類のご準備

労災保険を利用した施術には、療養(補償)等給付の請求手続が必要です。
所定の請求書を会社(事業主)から受け取り、ご用意頂くようにお願い致します。
用紙はそれぞれ、下の画像をクリックするとダウンロードいただけます!

業務災害

<様式第7号(3)柔道整復用> 
(業務災害用)

通勤災害

<様式第16号の5(3)柔道整復用> 
(通勤災害用)

※最新の様式や記入例はこちら(厚生労働省ホームページ)からダウンロードいただけます。
※柔道整復用(柔整)と書かれた用紙が必要です。はり・きゅうではありませんのでご注意ください。

03書類のご準備

書類が届いてから施術開始となります。
施術前に必ず所定の請求書を会社(事業主)から受け取り、ご用意頂くようにお願い致します。

ご相談・お問い合わせはこちら


ゆう鍼灸整骨院では、整骨・接骨治療、はり・きゅう治療を行っております。
各種治療・症状に関するお問い合わせ・ご相談は、お気軽にお電話・メールください。

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受付時間 日・祝
9:00~12:45
15:00~19:15
※ 土曜日(★表記)は、13:30までの受付です。

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